業務の流れ
遺言については遺言者とともに時間をかけて内容を考えさせていただきます。したがって業務の流れにあたり、期日の記載はいたしません。
本当に書きたい遺言を遺言者とともに時間をかけて作らせていただきます。
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自筆証書遺言と公正証書遺言について
公正証書遺言
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公正証書遺言に公証役場で署名、押印
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遺言者に原案を手書きで書き写していただきます
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